電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)において、電気工事業者が営業所に備え付けなければならないものとして、定められていないものは。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計(テスタ)
漏電遮断器
必ず備え付けなければならない器具:
インプットの次はアウトプット。問題集と用語集で知識を定着させましょう。