電気工事士法において、第二種電気工事士が従事できない作業として、正しいものは。
住宅のコンセントの取替え
住宅のスイッチの取付け
自家用電気工作物(500 kW 未満の需要設備)の電気工事
一般用電気工作物の電灯の取付け
| 資格 | 従事可能な工事 | |---|---| | 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物のみ | | 第一種電気工事士 | 一般用 + 自家用(500 kW 未満) | | 認定電気工事従事者 | 自家用の低圧部分(簡易電気工事のみ) |
第二種は「一般用のみ」。マンション共用部や工場は自家用 → 第一種が必要