電気事業法における「電気工作物」の分類として、正しいものはどれか。
電気工作物は「一般電気工作物」と「事業用電気工作物」に大別され、自家用は含まれない。
電気工作物は「一般電気工作物」と「事業用電気工作物(電気事業用・自家用)」に分類される。
自家用電気工作物は電気事業法の適用外であり、独自の法令で規制される。
一般家庭の電気設備は電気工作物には該当しない。
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