労働基準法第36条に基づく労使協定。時間外労働・休日労働を行わせるために締結が必要な協定で、労働基準監督署への届出が義務。2019年改正で上限規制が設けられた。
| 区分 | 上限 | |-----|------| | 月の時間外労働 | 45時間 | | 年の時間外労働 | 360時間 | | 特別条項(繁忙期) | 月100時間未満、年720時間以下 | | 2〜6か月平均 | 80時間以下 |
臨時的な特別な事情がある場合のみ、上限を超えた時間外労働が可能だが、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以下の絶対的上限は遵守必須。
2019年改正で罰則が強化(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
36協定=残業させるための労使協定。上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも月100時間未満。