有機溶剤・鉛・特定化学物質・騒音・粉じんなどの有害業務に従事する労働者に、6か月以内ごとに1回実施が義務付けられた健康診断。
特殊健康診断は有害業務に特化した健診で、一般健診より頻度が高く、専門的な検査が含まれます。
| 業務 | 代表的な検査項目 | |-----|----------------| | 有機溶剤業務 | 尿中代謝産物・肝機能検査 | | 鉛業務 | 血中鉛濃度・尿中デルタアミノレブリン酸 | | 騒音業務 | 純音聴力検査(4,000Hz重点) | | 粉じん業務 | 胸部X線・肺機能検査 |
費用は事業者負担。結果は労働者本人に通知する義務あり。
有害業務に従事する労働者は6か月に1回特殊健診が必要。内容は各業務の有害因子に特化した検査。