読み: かいてきしょくばけいせい
労働安全衛生法第71条の2に規定された、事業者が努力義務として推進すべき快適な職場環境の形成。作業環境・作業方法・疲労回復支援・職場の清潔保持が4つの要素とされる。
努力義務(義務ではないが、推進が奨励される)。
労働者の意見を聴取したうえで計画を作成・実施することが望ましいとされる。
快適職場 = 安全衛生だけでなく快適さも追求。4要素(作業環境・作業方法・疲労回復・清潔)で覚える。
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