読み: しょうぼうようせつびとう
消防法第17条に定める消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の総称。スプリンクラー・自動火災報知設備・消火器・誘導灯・消火栓等が含まれる。
消防用設備等は大きく3種類に分類されます。
防火水槽・プール等
連結送水管・非常コンセント等
乙種第6類は「消火器」の整備・点検が業務範囲
消防用設備等=消火設備+警報設備+避難設備+消防用水+消火活動設備の総称
インプットの次はアウトプット。過去問と用語集で知識を定着させましょう。