健康診断の結果を踏まえ、異常が認められた労働者に対して医師の意見を聴き、就業上の措置(就業制限・休養・配置転換等)を行うこと。事業者の義務として規定されている。
| 措置 | 内容 | |-----|------| | 就業制限 | 特定作業の禁止・制限 | | 配置転換 | 有害業務からの移動 | | 作業環境改善 | 発症源への対策 | | 健康教育 | 生活習慣改善の指導 |
就業措置にかかる費用は事業者負担が原則。健康診断の受診時間も賃金支払いが推奨される。
健診後の事後措置は事業者の義務。異常所見→医師意見聴取→就業上の措置(就業制限・配置転換等)の流れ。