読み: しんやぎょう
労働基準法で「午後10時から午前5時まで」と定義される時間帯の勤務。深夜業従事者には定期健康診断の頻度増加(6か月ごと)、深夜業割増賃金(25%以上)等の規定がある。
ビルメンテナンス業界では24時間対応の警備・設備監視業務で深夜業が多い。
深夜業 = 午後10時〜午前5時。深夜業従事者は6か月ごとに健診が必要。妊産婦は請求があれば不可。
インプットの次はアウトプット。過去問と用語集で知識を定着させましょう。