読み: じんはいほう
粉じん作業従事者のじん肺の予防・管理を目的として1960年に制定された法律。じん肺健康診断・管理区分・療養・補償について規定する。
じん肺法は労働安全衛生法とともに粉じん有害業務の管理に重要な法律です。
じん肺に続発する肺結核・続発性気管支炎・続発性気胸などは補償対象となる。
じん肺法=粉じん業務従事者の専門法。管理4は就業禁止。定期健診頻度は管理区分で異なる(1年〜3年)。
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