電気工事業を営む事業者の登録・届出と、主任電気工事士の選任を義務付けることで電気工事の適正施工を確保する法律。
電気工事業法は電気工事業者(事業者・会社)を規制する法律で、電気工事士法が個人の資格を規制するのとは異なります。
| 種別 | 対象 | 手続き | |------|------|--------| | 一般電気工事業者 | 一般電気工作物のみの工事 | 都道府県知事に登録(5年ごと更新) | | 特定電気工事業者 | 自家用電気工作物の工事 | 電気保安法に基づく届出 |
一般電気工事業者は営業所ごとに「主任電気工事士」(第一種電気工事士または第二種+3年以上の実務経験者)を置く義務がある。
営業所に絶縁抵抗計・接地抵抗計・検電器等の器具を備える義務がある。
電気工事業法は「電気工事会社の登録と主任電気工事士の選任を定める法律」。個人でなく「事業者」を規制する。