電気の使用に関する安全の確保・電気工事による危険防止・電力の安定供給を目的とした法律。電気主任技術者・電気工事士の根拠法令。
電気事業法は電力の安定供給確保と電気使用上の安全確保を目的とした法律です。特に設備管理において「自家用電気工作物」の保安管理に関して重要です。
| 種類 | 内容 | 例 | |------|------|----| | 一般用電気工作物 | 600V以下の受電 | 一般家庭・小規模店舗 | | 自家用電気工作物 | 600V超の受電 | ビル・工場・学校 | | 事業用電気工作物 | 電力会社の設備 | 発電所・変電所 |
自家用電気工作物を持つ事業者は、電気主任技術者(電験)を選任して保安管理を行う義務があります。
「電気事業」全般を定める法律。電気工事士の根拠法令。受変電設備の保安にも直結。