読み: ぼうかたいしょうぶつ
消防法第2条第2項に定める、消防法の規制対象となる建築物・工作物・山林等の総称。不特定多数が利用する特定防火対象物と、それ以外の非特定防火対象物に分類される。
防火対象物は消防法上の規制を受ける対象物です。
建物用途によって消防設備の設置基準・点検報告頻度が変わるため、分類の理解が必須
特定=不特定多数利用=毎年報告。「お店・病院・ホテル」は特定と覚える
インプットの次はアウトプット。過去問と用語集で知識を定着させましょう。